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交通事故の被害者家族の慰謝料
1 交通事故の被害者家族の慰謝料
交通事故被害者が死亡したり,あるいは,重篤な症状を負った場合,交通事故被害者家族も,精神的・肉体的苦痛を受けることがあります。
このような場合に,交通事故被害者の慰謝料はもちろん,交通事故被害者家族の固有の慰謝料が支払われることがあります。
2 交通事故被害者が死亡した場合
交通事故被害者が事故により死亡した場合,被害者家族にも固有の慰謝料が支払われることがあります。
民法711条では,被害者の父母,配偶者及び子が,固有の慰謝料を請求することを認めています。
固有の慰謝料の額について,自賠責保険での支払いの場合には,自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準で定められています。
その基準に従うと,請求権者が1人の場合には550万円,2人の場合には650万円,3人以上の場合には750万円となります。被害者に被扶養者がいる場合には,上記金額に200万円が加算されます。
他方で,裁判基準での慰謝料交渉をすることも考えられます。
裁判基準(弁護士基準)は,今までの裁判例の傾向を踏まえて計算される基準です。
計算方法は,通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部)や通称赤本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本に掲載されています。
裁判基準は,過去の裁判例の傾向等を分析して定められたあくまで目安の基準であり拘束力はありませんが,示談交渉や裁判などの法的手続では参考にされる目安基準になります。
裁判基準は,一般的に慰謝料は自賠責基準や任意保険基準よりも額が大きくなります。
裁判基準では,被害者が死亡した場合には,被害者固有の慰謝料と近親者の慰謝料を合わせた計算になります。
赤本を例にすると,被害者が一家の支柱である場合には2800万円,被害者が母親・配偶者の場合には2500万円,その他の場合には2000万円~2500万円が一つの目安になります。
3 交通事故被害者が重篤な症状を負った場合の慰謝料
交通事故被害者が死亡した場合でなくとも,被害者家族の慰謝料が認められる場合もあります。
しかし,判例は,すべての場合に慰謝料を認める立場ではなく,被害者が生命を害された場合に比肩するか,もしくは,生命を害された場合に比して著しく劣らない程度の精神的苦痛を受けた場合について認める立場に立っています。
この裁判例を踏まえて,実務上は,被害者が死にも比肩するべき重度の後遺障害を負った場合には近親者にも慰謝料の請求を認める扱いがされています。
また,裁判例のなかには,障害等級が4級以下の場合でも,後遺障害の内容・程度によっては,近親者の慰謝料を認める例もあります。
慰謝料の額については,後遺障害の内容や程度によって判断されるため,定額化された基準はありません。
そのため,交通事故被害者の慰謝料については,交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。