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交通事故の遺族の慰謝料
1 交通事故の精神的苦痛
死亡事故では,直前まで元気だった方の命が,突然失われ,遺族は大きな精神的苦痛を被ることが多いです。
事故直後は,葬儀や各所への手続きなどで,心安まる時間は少ないと思います。
ひととおりの手続き等がすんだ後,やっと,交通事故の加害者に対して,賠償請求できないかという考えに至るケースも少なくありません。
被害者の被った肉体的・精神的苦痛及び遺族の被った精神的苦痛に対して,加害者に慰謝料を請求することができます。
以下では,交通事故の遺族の慰謝料についてお話しします。
2 交通事故の遺族の慰謝料
交通事故では,加害者が任意保険に加入している場合には,一般的には,保険会社が遺族に対して賠償金を提案します。
もっとも,保険会社といっても,営利企業であるため,遺族への賠償金を抑えれば抑えるほど,その分営業利益となる以上,自賠責基準での低額な賠償金を提示することが多いです。
これに対して,弁護士に依頼した場合には,弁護士基準(裁判所基準)での賠償交渉になることが一般的であるため,増額するケースが多いです。
以下,交通事故の遺族の慰謝料に関する弁護士基準(裁判所基準)と自賠責基準について説明します。
- ⑴ 被害者固有の慰謝料
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ア 弁護士基準(裁判所基準)
被害者が一家の支柱であった場合には,2800万円程度が相場に なります。
また,被害者が母親や配偶者であった場合には2500万円程度が相場となります。
被害者が上記以外の方であれば,2000万円~2500万円が相場となります。
もっとも,上記金額は一応の目安に過ぎませんので,個別具体的な事情によっては増額するケースもあります。
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イ 自賠責基準
自賠責基準では,被害者固有の慰謝料は350万円になります。
- ⑵ 遺族固有の慰謝料
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前記アの裁判所基準は被害者の近親者の慰謝料も含めた金額になって います。
自賠責基準では,慰謝料を請求できる親族は被害者の父母,配偶者及び子に限られます。
請求者1人の場合は550万円,請求者2人の場合には650万円, 請求者が3人以上の場合には750万円になります。
また,被害者に扶養されていた方がいらっしゃる場合には,上記金額に200万円が加算された金額が認められます。
- ⑶ まとめ
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このように,裁判所基準と自賠責基準では金額が大きく異なるため,弁護士に依頼することをお勧めします。