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慰謝料に関する示談交渉に関して交通事故被害者が気を付けるべきポイント
1 慰謝料の額はどのように決まるのか
交通事故の被害に遭い,怪我を負ってしまった場合,事故によって被った精神的な損害,すなわち慰謝料を相手方に求めることができます。
慰謝料には,入院や通院を余儀なくさせられたことに対する慰謝料(入通院慰謝料)のほかに,本稿では詳述しませんが,後遺障害が認められる場合には後遺障害慰謝料と呼ばれるものも別途支払われることとなります。
では,(入通院)慰謝料額はどのようにして決まるのでしょうか。
慰謝料は,一定の基準によって金額が決められるのですが,その基準自体が複数存在します。
もっとも,いずれの基準を用いる場合にも,実際に医療機関へ通院した日数,治癒(症状固定)までにかかった期間を基に慰謝料額が算出されることになります。
2 保険会社の提示する慰謝料額は低い場合がほとんど
弁護士が介入しない場合に,保険会社が提示してくる慰謝料の金額は,ほとんどの場合が不十分な金額です。
保険会社も営利企業ですので,多くの場合,利益を出すためにどうにか低い金額で示談をしてこようとします。
そのため,自賠責保険という最低限の補償をしてくれる保険の基準で算出される慰謝料額か,それに多少上乗せした程度の金額を提示してくることがほとんどです。
他方で,弁護士に頼んだ場合にはいわゆる弁護士基準(裁判基準)で慰謝料額が計算され,この基準で計算された慰謝料は,保険会社が提示する金額よりも,高額となるのが大半です。
3 示談後には争うことができない
示談は,その交通事故に関する賠償の問題をそこで終わりにすることを約束するというものですから,当然示談成立後には慰謝料額を争うことができないということになります。
したがって,保険会社から送られてきた書面について,軽い気持ちで署名押印して返送してしまうと,実は弁護士に頼めばはるかに多くの慰謝料がもらえる事故だったということもありえます。
そのようなことがないように,示談の話が出たときには,一度慰謝料額が適正なものかどうか弁護士に確認してもらうべきでしょう。