交通事故の慰謝料のご相談なら【弁護士法人心】

交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

お役立ち情報

慰謝料に関する示談交渉に関して交通事故被害者が気を付けるべきポイント

1 慰謝料の額はどのように決まるのか

交通事故の被害に遭い,怪我を負ってしまった場合,事故によって被った精神的な損害,すなわち慰謝料を相手方に求めることができます。

慰謝料には,入院や通院を余儀なくさせられたことに対する慰謝料(入通院慰謝料)のほかに,本稿では詳述しませんが,後遺障害が認められる場合には後遺障害慰謝料と呼ばれるものも別途支払われることとなります。

では,(入通院)慰謝料額はどのようにして決まるのでしょうか。

慰謝料は,一定の基準によって金額が決められるのですが,その基準自体が複数存在します。

もっとも,いずれの基準を用いる場合にも,実際に医療機関へ通院した日数,治癒(症状固定)までにかかった期間を基に慰謝料額が算出されることになります。

2 保険会社の提示する慰謝料額は低い場合がほとんど

弁護士が介入しない場合に,保険会社が提示してくる慰謝料の金額は,ほとんどの場合が不十分な金額です。

保険会社も営利企業ですので,多くの場合,利益を出すためにどうにか低い金額で示談をしてこようとします。

そのため,自賠責保険という最低限の補償をしてくれる保険の基準で算出される慰謝料額か,それに多少上乗せした程度の金額を提示してくることがほとんどです。

他方で,弁護士に頼んだ場合にはいわゆる弁護士基準(裁判基準)で慰謝料額が計算され,この基準で計算された慰謝料は,保険会社が提示する金額よりも,高額となるのが大半です。

3 示談後には争うことができない

示談は,その交通事故に関する賠償の問題をそこで終わりにすることを約束するというものですから,当然示談成立後には慰謝料額を争うことができないということになります。

したがって,保険会社から送られてきた書面について,軽い気持ちで署名押印して返送してしまうと,実は弁護士に頼めばはるかに多くの慰謝料がもらえる事故だったということもありえます。

そのようなことがないように,示談の話が出たときには,一度慰謝料額が適正なものかどうか弁護士に確認してもらうべきでしょう。

交通事故の慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

1 交通事故の慰謝料

交通事故で怪我をしてしまった場合,加害者から慰謝料などの賠償を受けることができます。

被害を受けた側なのだから,当然増額の余地のない,適正な額の慰謝料が支払われるだろうと思っている方も多いかもしれません。

しかし,実際には,加害者の加入する保険会社から提示される慰謝料の金額は増額されることが少なくないのが実情です。

慰謝料について,増額される余地のない額の賠償を得るためには,示談交渉を弁護士に依頼するのがもっとも簡単な方法です。

2 慰謝料の計算方法

示談交渉を弁護士に依頼する最大のメリットは,慰謝料の増額にあります。

慰謝料の計算方法は大きく3つに分かれます。

1つ目は,自賠責の基準で,最低限の補償といえます。

この基準では,通院期間または通院日数×2の少ない方に4200円をかけて計算します。

2つ目は,保険会社の基準で,各会社の内部基準によりますが,多くは,自賠責基準またはそれに少し上乗せされた程度の金額です。

3つ目は,弁護士基準または裁判基準といわれる基準です。

この場合,よほど通院日数が少ないケースなどでない限り,通院期間に応じて慰謝料を計算することができ,多くの場合,自賠責基準や保険会社基準よりも高額になります。

また,弁護士基準の中でも,怪我の内容に応じて基準が異なり,骨折や脱臼が伴う場合,それに準じた怪我である場合には,より増額が見込めます。

3 示談交渉のプロへ依頼

このように,保険会社から提示される慰謝料の金額は低額である可能性が高く,実際に自分のケースではいくらの慰謝料が適正なのかはわからない方が多いと思います。

また,ご自身で裁判基準を保険会社に提案しても,裁判をしないとダメとか,弁護士を入れてくれなどと言われてしまうのがオチで,ご自身での増額交渉は非常に困難です。

適正な慰謝料の賠償を求めるのであれば,示談交渉のプロである交通事故に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

過失割合や休業損害などに争いがなく,慰謝料のみの増額交渉であれば,1か月もかからずに交渉が終了することもあります。

まずは,お気軽に交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。