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交通事故の慰謝料の計算方法
1 交通事故の慰謝料とは
交通事故に遭って被った精神的・肉体的苦痛に対しては,慰謝料という形で賠償がなされることになります。
交通事故の慰謝料には,「入通院慰謝料」(「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります)と,「後遺障害慰謝料」があります。
「入通院慰謝料」は,交通事故に遭い入院や通院を余儀なくされてしまったことにより被った精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料のことを言い,「後遺障害慰謝料」は,交通事故に遭い後遺障害が残ってしまったことにより被った精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料のことを言います。
このページでは,「入通院慰謝料」についてご説明いたします。
2 交通事故の慰謝料に関する3つの基準
交通事故の慰謝料の算定基準には,「自賠責基準」,「任意保険会社基準」,「裁判基準」の3種類があります。
なお,裁判基準については,「弁護士基準」と呼ばれることもあります。
⑴ 自賠責基準
自賠責基準における入通院慰謝料は,「4200円×実際に入通院した日数×2」で計算される額と,「4200円×入通院期間」で計算される額のどちらか低い方となります。
また,自賠責基準においては,過失相殺によって慰謝料額が減額されるのは,ご自身の過失割合が7割以上ある場合に限られるという特徴があります。
⑵ 任意保険会社基準
これは各任意保険会社において採用されている慰謝料の基準のことです。
任意保険会社基準は,任意保険会社ごとにその内容が異なります。
そのため,同じような交通事故に遭った場合でも,任意保険会社が違えば,提示される入通院慰謝料の額が異なる場合があります。
⑶ 裁判基準
これは裁判所が用いている基準のことを言います。
弁護士が示談交渉を行う場合も,裁判基準を用いる場合が多いです。
裁判基準の入通院慰謝料額については基準表があり,下記の書籍に掲載されています。
①日弁連交通事故相談センター東京支部発行
「損害賠償額算定基準上巻(基準編)」
(「赤い本」とも呼ばれます。別表Ⅰと別表Ⅱという基準表があります。)
②日弁連交通事故相談センター発行
「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―」
(「青本」とも呼ばれます)
⑷ 基準の違い
一般的に,入通院慰謝料額は,低い方から「自賠責基準」,「任意保険会社基準」,「裁判基準」となる場合が多いです。
もっとも,過失割合の程度などによっては,「裁判基準」よりも「自賠責基準」の方が有利になる場合もあります。
3 慰謝料に関する具体例
例えば,交通事故に遭ってムチウチ症となり,4か月間の通院(実際に通院した日数は50日)が必要となったというケースにおいて,「自賠責基準」と「裁判基準」を用いて入通院慰謝料額を計算すると,以下のとおりとなります
⑴ 自賠責基準
計算式①:4200円×50日(実際に通院した日数)×2=42万円
計算式②:4200円×120日(通院4か月)=50万4000円
計算式①の慰謝料額の方が低いため,本件の通院慰謝料額は42万円
⑵ 裁判基準
赤い本別表Ⅱの基準を参照すると,通院4か月の場合,慰謝料額は67万円
⑶ まとめ
このとおり,自賠責基準と裁判基準では通院慰謝料額に大きな差が生じることとなります。
もっとも,上記の金額は,過失割合などの個別具体的な事情により,変動する場合もありますので,入通院慰謝料額が増えるかどうか知りたいという方は,一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。