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子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料
1 死亡した場合の慰謝料とは
死亡慰謝料は,被害者が死亡事故に伴い死亡したことによる被害自身の精神的な苦痛に対して認められるものです。
死亡した場合の慰謝料については,亡くなった被害者本人の慰謝料と近親者慰謝料があります。
被害者本人の死亡慰謝料については,被害者の立場によって一定の定額化が図られている場合があります。
そのため,死亡慰謝料といっても様々なケースが想定されます。
そこで,今回は子供が死亡した場合の慰謝料を例にご説明いたします。
2 自賠責保険での死亡慰謝料
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(いわゆる自賠責保険の支払基準)によると,被害者本人の慰謝料は
350万円です。
ご遺族の慰謝料は,被害者の父母,配偶者,子供の人数で異なります。1人の場合は550万円,2人の場合は650万円,3人以上で750万円です。
なお,子供の場合は該当しませんが,被害者に被扶養者がいる場合,さらに200万円が加算されます。
3 裁判基準での死亡慰謝料
裁判基準(弁護士基準)は,今までの裁判例の傾向をまとめた目安基準です。
裁判基準の場合は,被害者本人の慰謝料と近親者慰謝料をまとめた基準化が図られています。
裁判基準のうち,「交通事故損害額算定基準」(青い本)に従うと,被害者の立場によって,下記のとおり,一定の基準化がされています。
「一家の支柱」の場合,2700万円~3100万円
「一家の支柱に準ずる場合」は,2400万円~2700万円
「その他の場合」は,2000万円~2500万円
他方で,裁判基準のうち,「民事交通訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)に従うと,以下のとおりです。
「一家の支柱である場合」は,2800万円,
「母親,配偶者である場合」は,2400万円,
「その他」は,2000万円から2200万円前後とされています。
4 子供の死亡慰謝料について
以上のとおり,子供が若年者などの場合には,裁判基準に従うと「その他」に該当し,2000万円~2500万円前後になることになりそうです。
もっとも,近年は,若年者の死亡慰謝料については,上記「その他」の基準よりも高額化する裁判例も散見されます。
そのため,子供の慰謝料についても,個別的具体的事情によって,上記「その他」の場合よりも,高額な慰謝料になる可能性もあります。
このようなケースで具体的にどのような主張をするべきかどうかなどは,交通事故に詳しい弁護士でないと把握できないこともあり,交通事故に詳しくない弁護士に依頼してしまうと,適切な賠償金よりも低廉な賠償金になってしまう可能性もあります。
5 交通事故に詳しい当法人の弁護士に相談を
当法人には交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。
子供の死亡慰謝料についてご質問等がございましたら,当法人の弁護士にご相談ください。