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後遺障害14級に認定された場合の慰謝料
1 交通事故での後遺障害とは
交通事故による怪我の治療費は,怪我が症状固定に至るまで支払ってもらえますが,症状固定とは,治療を受けても怪我の症状がよくならない状態や,治療の効果が一時的で症状が一進一退になっている状態をいいます。
症状固定の段階で残存している症状については,自動車賠償責任保険の後遺障害の申請をし,審査機関から後遺障害の等級認定をしてもらえると,交通事故の後遺障害について,相手方に追加で賠償金の請求ができます。
後遺障害の認定による追加の賠償金は,後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の2項目があります。
ここでは,後遺障害14等級が認定された場合の後遺障害慰謝料についてご説明いたします。
2 後遺障害14等級について
自賠責保険での後遺障害の等級には,1級から14級があります。
14級に該当する項目は,以下のとおりです。
1号 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの
3 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は,後遺障害が残ったことによる精神的苦痛についての損害を補償するものです。
実務上,後遺障害慰謝料は,後遺障害の内容や程度に応じて,ある程度基準が設けられているのが現実です
後遺障害慰謝料の基準について,公表されている基準では,自賠責保険の基準と裁判基準があります。
4 自賠責保険の基準額
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準によると,14等級の後遺障害慰謝料は32万円となっています。
5 裁判基準
裁判基準(弁護士基準)は,今までの裁判例の傾向を踏まえて計算される基準です。
裁判基準は,「交通事故損害額算定基準」(青い本)や「民事交通訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)という本に掲載されています。
14等級の後遺障害慰謝料について,青い本では90万円~120万円,赤い本では110万円となります。