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高次脳機能障害の慰謝料の相場
1 高次脳機能障害の慰謝料について
交通事故が原因で,後遺障害としての等級の認定を受けた場合には,後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対して,自賠責保険から慰謝料の支払いを受けることができます。
後遺障害のうち,高次脳機能障害については,その障害の程度にしたがって等級が認定されます。
高次脳機能障害の等級には1級~3級,5級,7級,9級があり,その等級に応じて,慰謝料として認定される金額の相場がある程度決まっています。
2 等級ごとの慰謝料の額(赤本基準,一応これを相場とします。)
- ⑴ 1級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」であれば1級1号に該当する可能性があります。
その場合の慰謝料の金額は2800万円が相場とされています。
- ⑵ 2級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」であれば2級1号に該当する可能性があります。
その場合の慰謝料の金額は2370万円が相場とされています。
- ⑶ 3級3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」であれば3級3号に該当する可能性があります。
その場合の慰謝料の金額は1990万円が相場とされています。
- ⑷ 5級2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」であれば5級2号に該当する可能性があります。
その場合の慰謝料の金額は1400万円が相場とされています。
- ⑸ 7級4号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの」であれば7級4号に該当する可能性があります。
後遺障害慰謝料の金額は1000万円が相場とされています。
- ⑹ 9級10号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」であれば9級10号に該当する可能性があります。
その場合の慰謝料の金額は690万円が相場とされています。