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むち打ちの慰謝料
1 むち打ちの慰謝料
交通事故の慰謝料には,傷害慰謝料(入院・通院慰謝料)と後遺障害慰謝料,死亡慰謝料などがありますが,むち打ちの場合には,傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料が支払われる可能性があります。
2 傷害慰謝料
むち打ちで治療をした場合,その症状や治療経過を踏まえて,傷害慰謝料(入通院慰謝料)が支払われます。
傷害慰謝料基準は,大きく3つあり,①自動車賠償責任法で定められている自賠責基準,②保険会社が独自で定めている任意保険基準,③裁判基準(弁護士基準)があります。
自賠責基準とは,自動車賠償責任法で定められている自賠責保険での慰謝料の支給基準をいいます。
自賠責基準は,自賠責保険での慰謝料の支払基準ですので,自賠責保険での支払いが前提とされています。
具体的には,自賠責保険は,傷害部分で120万円という上限があるため,後遺障害部分の除き,治療費や慰謝料などがすべて合わせて120万円で収まる場合に適用されます。
任意保険基準は,任意保険会社が各社内部で定めた独自の支給基準ですので,計算方法や基準は公表されていません。
もっとも,一般的には,自賠責基準より多少額が上がる程度で,裁判基準よりは慰謝料の額は低くなることが多いといわれています。
裁判基準(弁護士基準)は,今までの裁判例の傾向を踏まえて計算される基準です。
裁判基準は,過去の裁判例の傾向等を分析して定められたあくまで目安の基準ですが,示談交渉や裁判などで参考にされています。
裁判基準は,一般的に慰謝料は自賠責基準や任意保険基準よりも額が大きくなります。
3 後遺傷害慰謝料
むち打ちについても後遺障害として等級認定がされる場合があります。
むち打ちの場合,認定される可能性がある等級は,12級か14級症状であり,症状の程度等にしたがって認定されます。
後遺障害が認定された場合にも,後遺傷害慰謝料や逸失利益が支払われる可能性があります。
後遺傷害慰謝料についても,弁護士に依頼することで,裁判基準にしたがって適切な慰謝料が支払われる可能性がでてきます。