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交通事故で寝たきりになった場合の慰謝料
1 交通事故と慰謝料
交通事故により怪我をした場合,加害者に対して慰謝料の請求ができます。
一般的に用いられる「慰謝料」は,入通院慰謝料を指すことが多いです。
入通院慰謝料は,事故による怪我の治療のために,入院ないし通院を余儀なくされることに対する慰謝料ともいえます。
入通院慰謝料は,入通院の実日数,期間に応じて算出されます。
この入通院慰謝料は,通常,治療が終了するまで,つまり完治あるいは症状固定(症状がこれ以上よくならない状態になること)までの期間を基に算定されます。
2 後遺障害慰謝料
症状固定の段階になっても症状が残ってしまった場合,それが後遺障害として認められれば,通常,入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われることとなります。
これは,後遺障害に対する慰謝料ですので,入通院慰謝料が支払われるのに加えて,別途追加で支払われるものです。
3 寝たきりの後遺障害
交通事故により寝たきりの生活を余儀なくされてしまったという場合,それは後遺障害の中でも最も重度な障害として分類されることとなります。
「随時介護を要するもの」として認められれば後遺障害等級2級,「常時介護を要するもの」として認められれば後遺障害等級1級とされます。
後遺障害の認定を行う自賠責保険から2級なら3000万円,1級なら4000万円が支払われます。
この金額は,後遺障害慰謝料と逸失利益(今後仕事により得られたはずであるにもかかわらず,得られなくなってしまった利益)の合計額です。
純粋に後遺障害慰謝料額だけを見ると,2級だと3000万円のうち958万円,1級だと4000万円のうち1100万円が後遺障害慰謝料の額だとされています。
4 弁護士に頼んだ場合
弁護士に依頼すると,慰謝料の金額は弁護士基準(裁判基準)で計算されることになります。
後遺障害慰謝料が弁護士基準で計算した場合にどうなるかというと,2級の場合は2370万円,1級の場合は2800万円となり,実に自賠責保険で支払われる倍以上の金額ということになります。
もちろん,被害者の方によって逸失利益の計算が異なるため,一概には言えないところではありますが,このように弁護士が入るか否かで金額は大きく変わることがあります。
特に,事故によって寝たきりになってしまったような場合には,その後の生活にも多額のお金が必要になるため,適切な損害賠償金をしっかりと受け取ることが大切です。
弁護士法人心では交通事故に関する法律相談を無料で受け付けておりますので,ぜひ一度ご相談いただければと思います。