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死亡事故の慰謝料
1 慰謝料とは
慰謝料は,被害者に生じた精神的苦痛を慰謝するものです。
慰謝料の金額の大きさは,精神的損害の大きさによって定められるのが通常です。
2 慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には,主に,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料の3種類があります。
傷害慰謝料は,入通院慰謝料ともよばれ,入院期間や通院期間が長くなれば長くなるほど金額が多くなる慰謝料です。
ただし,通院をずっと続けていたとしても,通院を続けていた期間すべてについて,慰謝料の金額に反映されない場合もありますので注意が必要です。
後遺障害慰謝料については,後遺障害の部位や程度,等級によって金額がおおよそ決まっている金額です。
死亡慰謝料については,以下,説明していきます。
3 死亡慰謝料の基準
死亡慰謝料については,交通事故と因果関係が認められる範囲で死亡してしまった方が被った精神的苦痛に対する損害について,賠償されます。
死亡事故については,死亡事故とは別に,傷害慰謝料も賠償されるケースがあります。
金額については,基準化されています。
例えば,赤い本には,被害者が
①一家の支柱の場合…2800万円
②母親,配偶者の場合…2500万円
③その他…2000万円~2500万円
という基準が定められております。
青本には,
④一家の支柱の場合…2700万円~3100万円
⑤一家の支柱に準ずる場合…2400万円~2700万円
⑥その他の場合…2000万円~2500万円
という基準となっております。
赤い本と青本のどちらの基準が使用されるかは,ケースバイケースですが,地域にもよりますが,おおむね赤い本基準で算定されることが多いように感じます。
上記金額は,裁判基準であって,示談段階では,保険会社からの提案は,裁判基準額の80%~90%という回答もちょくちょくあります。
死亡慰謝料は,例えば,家事労働などもしていない完全に無職の人の死亡逸失利益が0円となってしまう可能性が高いのに対して,職業や収入による差はなく,家庭での属性による差がありますが,だれでももらえる損害項目といえるでしょう。
死亡慰謝料に限らず,慰謝料については,裁判官ごとのばらつきが生じないためにある程度の基準化が図られておりますが,多少の増減がなされる場合があります。
慰謝料の増額事由については,また別の機会にご説明させていただきます。