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交通事故後の通院期間と慰謝料の関係
1 慰謝料とは
交通事故に遭うと,被害者は,肉体的な痛みや,日常生活の不自由などで,精神的にとてもつらい思いをすることとなります。
場合によっては,仕事を休まざるを得ないほど体がつらいのに,勤務先から理解が得られず職場の中で辛い立場に立たされることもあります。
あるいは,楽しみにしていた家族や友人との旅行などのイベントもキャンセルにせざるをえなくなるかもしれません。
このような,交通事故によって受けた精神的な苦痛に対して,賠償金を支払うことで埋め合わせをするのが慰謝料と呼ばれる損害賠償の項目です。
2 慰謝料の決められ方
それでは,慰謝料については,どのように決められるのでしょうか。
「何日間仕事を休んだから,何円分の給料が減ってしまった。」,あるいは,「事故のせいで何日間,病院に行かなければならなくなって,何円分の治療費を負担させられた。」というような話であれば,その金額を合計すれば適切な損害賠償額を計算することができます。
しかし,慰謝料については精神的苦痛という,本来お金には代えることのできないものを何とか金銭的に評価しようとするものです。
そのため,何円支払われれば,精神的苦痛を埋め合わせるのに十分なのかというのを,厳密に計算することは容易ではありません。
そこで,交通事故の実務においては,あらかじめ保険会社や裁判所などが慰謝料の基準を作成し,その基準に則して,慰謝料を計算する方法がとられています。
3 慰謝料の基準について
裁判所が,慰謝料を判断する際に用いる基準(以下,「裁判基準」といいます。)で,重視されているポイントは,怪我の内容と通院期間の長短です。
たとえば,打撲だけの交通事故よりは,骨折のある交通事故の方が慰謝料は一般的に高額となります。
また,事故から治療が終了するまで3か月の事案よりも,1年の事案の方が,慰謝料額は一般的に高くなります。
もっとも,通院期間だけでなく通院日数によって慰謝料額が調整されることもあります。
詳しくは,交通事故に詳しい弁護士までご相談ください。