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交通事故の慰謝料が増額するケース
1 そもそも慰謝料の金額はどのように決まるのか
交通事故に遭って傷害を負った場合の慰謝料は,主に,被った傷害の程度,通院の期間,実際に通院した日数によって決定されます。
もっとも,これらの要素以外については一切考慮されないというわけではなく,慰謝料を増額させる事由として評価される要素もあります。
そこで,このページでは,交通事故の慰謝料が増額するケースについてご紹介いたします。
2 慰謝料の増額事由
交通事故の慰謝料は,通常の事案に比べて精神的苦痛を強めると考えられる事由が存在すれば,増額される傾向にあります。
その典型例が,事故態様・加害者の過失の悪質性,事故後の加害者の態度の不誠実さといった事由です。
⑴ 事故態様・加害者の過失の悪質性
裁判例上,事故態様・加害者の過失の悪質性を理由に慰謝料の増額が認められている事案としては,加害者が飲酒運転をしていた場合,ひき逃げをした場合,大幅な速度超過であった場合,信号無視をした場合,無免許であった場合,脇見運転をしていた場合等が挙げられます。
もっとも,これらの場合に必ず慰謝料が増額されているというわけではありません。
慰謝料が増額されるためには,あくまで,個別事案における具体的な事情の下で,通常の事案に比べて精神的苦痛を強めると考えられる程の事故態様・加害者の過失の悪質性が存在すると認められる必要があります。
⑵ 事故後の加害者の態度の不誠実さ
事故後の加害者の態度が,被害者の精神的苦痛を増加させる程度に不誠実なものであると評価できる場合には,慰謝料が増額される傾向にあります。
裁判例上,事故後の加害者の態度の不誠実であると認められた事案としては,加害者が事故に不利となる証拠を隠滅しようとした場合,被害者に対する見舞や謝罪が全くなかった場合等が挙げられます。
3 慰謝料の増額交渉について弁護士に依頼
ご自身で相手方保険会社と慰謝料額に関する交渉を行うと,慰謝料の増額事由が存在するのにそれを見逃してしまうことがあるかもしれません。
そのため,交通事故の慰謝料について,増額事由も含めて適切な賠償を受けたいという場合は,交通事故の示談交渉に精通している弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。