Q&A
交通事故の加害者でも慰謝料をもらえるのですか?
1 交通事故の加害者でも慰謝料はもらえるのか
自分の不注意で交通事故を起こして,怪我をしてしまった場合,悪いのは自分だから慰謝料はもらえないと思っている方は多いかと思います。
実際,治療は健康保険で行い,慰謝料は誰からももらわないという方は多くおられます。
しかし,交通事故の加害者であっても,慰謝料をもらえる場合があります。
2 被害者の加入する自賠責保険からもらう
交通事故の加害者であっても,被害者の加入する自賠責保険に被害者請求という手続きをすることによって,自賠責保険から慰謝料をもらうことができる場合があります。
自賠責保険への請求を,「被害者」請求と呼ぶことがあり,この言葉からすると,事故の被害者しか請求できないように思えますが,そのようなことはありません。
ただ,注意点が2つあります。
一つ目は,追突してしまったなど,加害者の過失割合が10割の場合には,被害者の自賠責保険は使うことができないことです。
裏を返せば,加害者の過失割合が9割であっても,被害者の自賠責保険を使うことができます。
2つ目は,加害者の過失割合が7割以上ある場合には,一定割合の減額がされてしまうことです。
具体的には,傷害部分は過失割合が7割以上あると,2割の減額になります。
後遺障害又は死亡分については,過失割合が7割以上8割未満なら2割減額,8割以上9割未満なら3割減額,9割以上10割未満なら5割減額となります。
3 自分の加入する人身傷害保険からもらう
ご自身の加入する自動車保険に,人身傷害保険(特約)が付いている方は多いと思います。
交通事故の加害者であっても,自分の加入する保険会社に人身保険金請求をすることによって,慰謝料をもらうことができます。
人身傷害保険は自賠責保険と異なり,加害者の過失割合が10割の場合であっても使うことができます。
また,保険を使ったとしても等級はダウンせず,保険料が上がらないので,人身傷害保険を使うメリットは大きいです。
ただ,人身傷害保険を使うときには,保険会社からは健康保険を使うよう言われることが非常に多いです。
本来健康保険を使って治療する義務はないのですが,約款上努力義務が定められていることから,そのような対応がなされます。
健康保険を使うと治療内容が制限されてしまう可能性がありますので,注意が必要です。