交通事故の慰謝料のご相談なら【弁護士法人心】

交通事故慰謝料<span> by 弁護士法人心</span>

Q&A

軽微な交通事故でも示談交渉によって慰謝料が増額することがあるのですか?

1 軽微な交通事故でも慰謝料が増額はありうる

交通事故被害にあい,身体を負傷したという場合,加害者から慰謝料が支払われることになります。

慰謝料額は,通院の回数や通院の期間がベースとなって決まってきますので,たとえ軽微な交通事故であったとしても,医療機関への通院がある以上は基本的に慰謝料が支払われることになります。

また,慰謝料の計算はいくつか基準があり,保険会社が提示してくる金額(任意保険基準)は,たいていの場合不十分な金額です。

弁護士が介入した場合には,弁護士基準(裁判基準)で計算されることになり,多くの場合任意保険基準で計算される慰謝料額よりも高額になります。

これは,軽微な交通事故でも同じです。

2 弁護士費用との関係

軽微な交通事故でも慰謝料の増額がありうる,しかし弁護士費用を考えたらプラスにならないのではないか,と考える方も多いかと思います。

交通事故の依頼を行った場合の弁護士費用については,まず弁護士費用特約への加入があるかどうかを確認することが大事です。

ご自身あるいは同居の親族の方などが加入されている保険に,弁護士費用特約が付帯している場合,特約が利用できれば弁護士への依頼に要する費用がかからなくなります。

特約により賄われる弁護士費用には上限がありますが,軽微な交通事故であれば基本的にそれを上回ることはないでしょう。

次に,特約に加入されていなかった場合ですが,弁護士の報酬の仕組みがどうなっているかがポイントです。

例えば,着手金は不要で,増額した金額の一定割合のみを報酬とするといったような契約であれば,リスクが少ないといえます。

弁護士の報酬は,法律事務所や案件によってことなりますので,弁護士のホームページをご覧になったり,法律相談の際に確認されるとよいかと思います。

3 慰謝料等の見通しについて弁護士に相談

このように,たとえ軽微な交通事故の案件であっても,弁護士への依頼と無縁ということはありません。

どのタイミングで依頼するのが一番経済的にプラスになるかも含めて,まずは今後の見通しについて弁護士に相談することが大事になるでしょう。