Q&A
病院への通院回数が多くなると慰謝料の金額が増額されるのですか?
1 交通事故による損害賠償金
交通事故でけがをした場合,医療機関に支払う治療費,通院にかかる交通費,仕事を休んだ場合の休業損害,通院期間中の慰謝料などが加害者によって賠償されることになります。
2 通院回数が慰謝料の金額に影響する?
もしかすると,通院回数が増えると慰謝料の金額が増えるという話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
たしかに,通院回数が慰謝料の金額に影響を与えるのは事実ですが,必ずしも通院回数が増えれば増えただけ受け取れる慰謝料も増える,というわけではありません。
3 通院回数はどのように慰謝料の金額に影響するのか
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⑴ 慰謝料の計算の仕方
入通院慰謝料の計算の仕方には,法律上最低限の自賠責基準,保険会社の内部で決まっている任意社基準,弁護士が入った場合の弁護士基準(裁判基準とも言われます)の3つがあります。
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⑵ 自賠責基準での計算
このうち,通院回数の影響がもっとも大きいのが,自賠責基準によって慰謝料を計算する場合です。
自賠責基準の慰謝料の計算の仕方は,「通院回数×2」または「通院期間の日数」のうちいずれか少ない方に4200円をかけて計算します。
そのため,通院期間のうち半分に満たない間は,通院回数×2が採用されることになるため,通院回数が増えれば増えるほど慰謝料が増えるといえます。
しかし,通院回数が通院期間の半分を超えた後は,通院期間が採用されることになるため,通院回数が増えても慰謝料は増えない,ということにもなります。
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⑶ 弁護士基準での計算
弁護士基準で計算する場合には,原則,通院回数ではなく通院の期間を基に計算します。
あまりにも通院回数が少ない場合には,通院回数×3を期間として計算することもありますが,通院回数が通院期間のうち3分の1を超えていれば,原則どおり通院期間での計算となります。
そのため,弁護士基準の場合にも,通院回数が通院期間の3分の1に満たない場合は,通院回数が増えれば増えるほど慰謝料の金額が増えることになります。
しかし,通院回数が通院期間の3分の1を超えていれば,それ以上通院回数を増やしても慰謝料は増えないのです。
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⑷ まとめ
このように,計算の仕方によってある一定の通院回数を超えていれば,通院回数が多いほど慰謝料の金額が増える,というわけではないのです。